今までは税務署や税理士によってビットコインの課税方法に見解の違いがありました。
譲渡所得なのか雑所得なのかによって同じ利益があったとしても、納めるべき税金が変わってきます。譲渡所得の場合は最大50万円の特別控除がありますが、雑所得には控除はありません。
20万円までは申告不要という部分ばかりが話題に取り上げられますが、それは1つの会社からのみ給料を得ている給与所得者で、年末調整を行っている人に限ったものです。それ以外の人で確定申告をしている人は雑所得でも課税されることになるので注意しましょう。
総合課税では税率はその人の年収によって変わってきます。
大きな利益を出していると所得税や住民税が高くなるだけでなく、翌年の健康保険料も高くなってしまう可能性があります。
投資をする場合は翌年以降も継続して資金を確保することができるよう、支払うべき税金は別にして管理することが大切です。
消費税についても税制が決まっていませんでしたが、2017年7月1日から仮想通貨の取引における消費税が非課税になりました。
対象となっているのはビットコイン以外にも存在するすべての仮想通貨が対象です。
所得税のかからないビットコイン取引の裏ワザ
税金を払わなくてはならない文、利益が出たとしても実際に手元に残る金額はさらに少なくなってしまいます。
申告分離課税のように損益通算をすることもできませんので、損失を出しても翌年以降の救済措置はありません。しかし、資産を増やしながら支払うべき税金を管理する方法があります。
所得として確定され税金が発生するのは、取引で「円」に換金した瞬間です。
つまりビットコインを購入して長期で運用している間は、どんなに含み益が出ていたとしても税を納める義務はありません。
また、仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合も円への換金は行われないため、税を納める義務が発生しないのです。
ポジションの含み益が課税対象でないのは、FXやCFDなどの金融商品でも同様です。
ただしこれらの取引は国内であれば申告分離課税となります。
海外の取引は雑所得扱いになりますので、もしビットコインで利益を出していたとしても、海外のFXで損失があれば合算して申告することができ、税金を抑えるか、損失のほうが大きければ非課税になります。
もし税が発生しているのに申告をしないと、高い追徴課税を支払わなくてはならなくなる場合もあります。
申告は正しい金額で行うようにしましょう。