現物が無いのに「消費」?ビットコインと消費税

2017年7月1日以降、日本国内で仮想通貨を売買する際に消費税が非課税となりました。

それまではビットコインなどの仮想通貨は“商品”とみなされていました。
このため、仮想通貨取引所や販売所で仮想通貨を購入する際の販売価格には、金(ゴールド)やプラチナなどの貴金属と同じように消費税が上乗せされていました。
ところがビットコインなどの仮想通貨はコンピュータ上の情報(文字列)で現物は存在しません。

仮想通貨を決済手段として使用して交換された後も、日用品や食品といった商品のように“消費”されて消滅する訳でもありません。
仮想通貨は消費をする“商品”ではないため、消費税が課税される事について矛盾が生じていました。

このような背景から仮想通貨決済法が定められた際に税制改正が行われ、ビットコインや他の仮想通貨の取引時には消費税が非課税となりました。

現在はビットコインの購入時に消費税は課税されませんが、仮想通貨取引などで得られた利益については所得税を申告しなければなりません。

仮想通貨に関係する税金は、株式投資やFX投資とは異なるルールが適用されるので注意が必要です。

日本でのビットコインへの課税ルール

2017年9月に、国税庁は公式サイトの中で、ビットコイン取引で得られた利益に関しての見解を発表しました。
「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」によると、ビットコイン取引で得られた利益は雑所得とみなされることが記されています。

株式投資やFX取引で得られた利益は「申告分離課税」が適用され、本業の収入とは関係なく一律20%(国税15%地方税5%)が課税されます。
ちなみに銀行預金の利息もこれと同じです。「申告分離課税」では前年度の損失を利益と相殺することができます。

ビットコインについては雑所得なので、本業の収入と同じ税率で課税されることになります。
例えば収入が多い人で所得税と住民税の税率が40%の方であれば、ビットコイン取引で10円の利益が出た場合、4円を税金として納めなければなりません。

逆に収入が少なくて所得税と住民税が非課税の方であれば、ビットコイン取引で10万円の利益が出たとしても税金を支払う必要がありません。
雑所得は損失を相殺することができないので、前年度に40万円の損失が出て今年度に30万円の利益が出た場合には、30万円の利益分に対して課税対象となります。

ただし、申告をするのはビットコイン日本円に換金した場合です。